津波被害からの復興が著しいタイ・プーケット島の土産物店に、津波をデザインしたTシャツが並び始めた。
昨年末のスマトラ沖地震の津波の影響で大きな被害を受けたタイ・プーケット島。観光が主な産業のプーケットで、復興のカギは観光客の足。そんな観光客へのおあげにと売り出した「津波Tシャツ」。被害を受けた津波をもそのビジネスにつなげてしまうというのがプーケットの人の商売上手さなのかはわかんないけど、気になったのはそのプリントされた津波のイメージ。
これ、葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」そのまんまだよねえ?いや、そのまんまじゃない、「富士山」が無い。津波はいいけど富士山は関係無いから消したって感じかな。
でも、asahiの記事で写真まで載せてるってことは何も問題無いって判断なんだろうか?著作権とかってどうなってんの?
作者没後50年間と定められています(著作権法第51条)。葛飾北斎は1849年に亡くなっているので、すでに著作権は無く自由に使用出来ます。
なんかこんな話、他でも聞いたことあるなあ。クラシック楽曲とかも同じで没後50年ていうのはいっしょだな。
オリジナルから写真撮ることがなかなか出来ない以上、二次著作に関する留意が必要ってのは確かにあるみたいだけど、絵そのものの著作に関しては基本、フリーってことになってるんだね。
プーケットの観光客の多くは欧米からの人。欧米じゃ日本の浮世絵も人気だし、「何でタイで浮世絵?」って疑問も無いことは無いけど(笑)、それなりに話題になって売れそうだし、復興のチカラにはなりそうだね。
著作権うんぬんは確かに難しい問題だし、軽視できないと思うけど、災害で人々は手を取り合って復興にがんばってる中、北斎さんも天国でこの復興Tシャツの販売を喜んで、応援してくれてるだろうなあ、とは思うけどね。すこしでも永く「生きる」ってことをとても大切に思ってた北斎さんだから。
『天が私にあと十年の時を、いや五年の命を与えてくれるのなら、本当の絵描きになってみせるものを。』 (1832 葛飾北斎)
がんばろう!タイランド およごうプーケット!
live together in mutual prosperity
参考
http://sports2.2ch.net/kyoto.html
美術品の多くは作者没後50年を過ぎていて、著作権は問題ありませんが、
作品を所有する美術館などが「肖像権」を主張する場合もあります。
肖像権にしてもその言葉を振り翳すだけで万全とは言い難く、
日本では(裁判では認められているが)法の上では肖像権は無く、
そのために肖像権そのものの定義が定かでないと言う問題を抱えています。
また、作者ではない所有者が作品の肖像権を主張するのはおかしいと言う指摘もあります。
その他に、公共の利益の観点から美術館などが肖像権を主張すべきではないと言う意見もあります。
コメントありがとうございます。
肖像権という絡みも出てくるんですねえ。
確かにその肖像物「そのもの」の所有権利はそれが存在する以上消えないものでしょうし、この辺は複雑な部分ではありますな。
参考になりました。
10mの津波って、波高が10mじゃないんだね。海抜10mまで登ってくるのが「10mの津波」て事なんだ。
こないだニュースの説明聞いて、津波の高さと映像のギャップがやっと埋まったよ。スッキリ。
10メートルの津波はそういうことだったのかー!
でも、海抜10メートル先って普通の海岸線の地域だとしても結構遠くまで水行くよねえ。怖い。
去年プーケット行ったときにパトンでいろいろ世話してくれた関西弁のビーチボーイのお兄ちゃん、元気でいて欲しいなあ。
元気な姿を確認したい!という口実でGWあたりにまたプーケット行こうかなあ。。とか。
https://girled.net/archives_old/000596.html
このジャケもそうなんですよね。当時どうやって許可とってんだろ?と思ってたら、美術の先生が教えてくれた。
なるほど、CDジャケデザインとかにも使えるのか。
さすがに北斎デザインのモノっていろいろ出回ってるのでちょっと目新しさは無いかもしれないけど、そのデザインの使い方次第ではやっぱカッコイイよねえ。浮世絵。
歌川広重の東海道五十三次もいいねえ。
ミッキーの「延命」と、「パブリック・ドメイン」という考え方
ミッキーマウスの保護って延長されてたんだね。2023年には無くなるっぽいよ。
本当なら2003年にその保護は無くなり、共有財産になっていたんだけど、保護の延長が認められたんだと。
ってか、関係無いけど記事最後の、「学ぶの語源は真似ぶから」ってのが気になりました。
温故知新。