asahi.com(朝日新聞社):遺言で相続指定の子、先に死ぬと孫に引き継げず 最高裁 - 社会親が複数の子どものうち1人の息子だけに全財産を相続させる遺言を作ったのに、その息子が先に死んだ場合、息子の子である孫は取り分をそのまま相続できるか――。そんな相続問題が争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は22日、「原則として引き継ぐことはできない」との初判断を示した。 高齢化が進んで親が長生きする一方、病気などで子が先に亡くなることも珍しくないが、こうした場合の相続には法律上の明...
girled トラブル, 生活, 社会, ニュース 確かにこれは難しい判断かも。相続人が被相続人となった場合に、その相続人の相続行使の内容なんて誰もわからないし。そう考えると「今生きてるうちに遺言状」ってのは意外と身近な話なのかもなあ。